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抵当権抹消でも詐欺成立=建設会社役員の有罪確定へ−最高裁
旧住宅金融債権管理機構(住管機構、現整理回収機構)に担保として差し入れていた
不動産の抵当権を不当に抹消させたとして、詐欺罪に問われた建設会社役員道山俊男被告(62)について、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は9日までに、
同被告側の上告を棄却する決定をした。
懲役2年6月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。決定は7日付。 (時事通信)